臨床修練外国医師受入れ制度

臨床修練外国医師受入れ制度

外国医師等*が厚生労働大臣の許可を受けて、一部の診療行為を行うことができる制度。
当院は厚生労働大臣より「臨床修練指定病院」の指定を受けております。

*外国医師等:医師、歯科医

臨床修練指導医等の実地の指導監督の下、臨床修練外国医師が診療等を行うことがあります。

下記の条件を満たす医師が、臨床修練外国医師として在籍しています。

  • 医療に関する知識・技能の修練を目的として入国している。
  • 臨床修練を行うのに支障のない英語及び日本語等の能力を有している。
  • 外国の医師の資格を取得後、3年以上の診療経験を有している。

臨床修練外国医師受入れ制度

概要

臨床修練外国医師受入れ制度とは、日本以外の医師免許をもつ医師が厚労省の許可を受け、日本で診療行為ができる制度です。
国際的な医療人材を育成しながら、双方の医療技術を高めあえる環境を整備し、より一層高度な医療を提供していくための取り組みです。

大阪公立大学医学部附属病院の特色

  • 高度な医療環境での研修
  • 豊富な受け入れ診療科
  • 国際都市大阪のロケーション

受入れ診療科一覧

※受入れ状況は時期によって異なるため、実施が難しい場合もありますことご了承くださいませ。
※応募には①履歴書と②職務経歴書と③推薦書の送付も必要となります。

当院での臨床修練申請の流れ

  • ①申請
  • ②選考
  • ③許可手続き

下記お問い合わせフォームの、「臨床修練プログラムへの応募」を選択ください。
事務局にて内容を確認後、別途ご連絡いたします。

応募フォーム

※時期によって受入れ状況が異なるため、受入れができない場合もございます。ご了承くださいませ。
※応募への回答は2週間ほどお時間をいただきます。

受入れ診療科による面談を行います。(原則オンライン)
ワクチン接種証明書等、書類の提出を依頼することもございますので、ご用意をお願いいたします。

下記2点の申請が必要となります。

  • 臨床修練の申請を行うため、在留資格とビザ申請をお願いします。
    サポートが必要な場合は事務局にお問い合わせください。
  • 臨床修練の許可申請
    すべての書類を事務局に送付後、当院にて厚生労働省への手続きを進めます。
必要書類一覧(PDF)

※提出書類が複数あるため、事前にご確認ください。

臨床修練実施にあたっての注意事項

※申請から臨床修練開始まで4ヶ月ほどかかります。
※申請にかかる費用はご自身にてご負担ください。
※本制度では渡航費、滞在費および給与等の支給はいたしておりません。
※ゲストハウス等の案内はなく、ご自身で滞在先を探していただく必要がございます。