がん地域医療連携

がん地域医療連携

がん地域連携パスの取り組み

 がん診療において医療機関の役割分担を進め、がん医療の質の保証と安全・安心の確保を図ることが以前にも増して重要となっています。このような中、標準化された診断診療体系に基づいて、疾患管理の全体像を可視化・構造化し、医療機能に応じた役割分担を明示するために欠かせないのが、がん地域連携パスです。
 大阪府内のがん診療連携拠点病院及び大学附属病院等により構成されている大阪府がん診療連携協議会では、地域連携クリティカルパス部会を設置し、大阪府内の医療機関で共通に利用していただける「がん地域連携パス」の策定を行いました。
 策定対象としては、5大がん(肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、肝がん)及び前立腺がんを加えた合計6つのがん疾患を対象としています。

がん治療計画連携医療機関の登録について(地域の先生へのお願い)

 ご専門に応じてがん地域連携パスを選択していただき、事前に当院に「連携登録申請書」の提出をお願いします。患者さんが当院での治療後に地域連携パスの治療適用となった場合に、定期的なフォローをお願いすることになります。
 また、平成22年の診療報酬改定に伴い、計画策定病院(当院)は「がん治療連携計画策定料(B005-6-1)」を算定し、連携医療機関は「がん治療連携指導料(B005-6-2)」300点が算定できるようになりました。従って連携医療機関におきましては、患者さんごとに作成された治療計画にもとづいて診療をご提供いただき、その際に計画策定施設である拠点病院側に患者さんに関する診療情報(病状報告、連絡・相談事項なども含む)をご提供いただく際に算定が可能となります。計画策定施設への情報提供の頻度は基本的には治療計画に記載された頻度に基づきますが、患者さんの病状の変化等により、計画策定施設である拠点病院に治療方針などの相談・変更が必要な場合にも、その情報提供の際にも算定が可能です。ただし,以下の点にご留意下さい。

  • 本指導料は最大月1回までしか,算定できません。
  • 本診療情報を提供いただいた報告書は,必ず写し(控え)を連携パス診療計画書とともに診療録に貼付しておいてください。

 なお、近畿厚生局への施設基準の届出「がん治療連携指導料」(B005-6-2)は、全て当院で行わせていただきます。ご希望の医療機関は、下記の「連携登録申込書」をご準備のうえ、ご連絡ください。