研修医の義務、研修修了基準・評価について

研修医の義務、研修修了基準・評価について

研修医の義務について(令和2年4月1日改定)

  • 定められたプログラムに従ってスーパーローテイトで研修を行う。
  • 医学生の臨床実習 (BSL) の指導協力を行う。
  • 臨床研修修了時に「提言(アンケート)」を卒後研修センターに提出する。
  • 当院プログラム研修中の2年間に、当院開催の定期CPCに規定の回数以上参加する。
    (2) 規定の回数は、当院研修医委員会で定める。
    (3) CPCレポートを1つ作成する。
  • 2年間の研修期間中に、ICLS(Immediate Cardiac Life Support)コース(本学卒後研修 コースあるいは大阪府医師会認定コースなど)に1回以上参加する。
  • 本学医学部同窓会主催の卒後研修会(年1回2月に開催)に1回以上参加する。
  • 2年間の研修期間中に、「研修医の明日に役立つ実践セミナー」に規定の回数以上参加する。
    (2) 規定の回数は、当院研修医委員会で定める。
  • 2年間の研修期間中に、「プライマリ・ケア合同カンファレンス」に規定の回数以上参加する。
    (2) 規定の回数は、当院研修医委員会で定める。
  • 2年間の研修期間中に、厚生労働省が定める「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠した内容の緩和ケア研修会に参加すること。
  • 2年間の研修期間中に、予防接種業務に規定の回数以上携わる。
    (2) 規定の回数は、当院研修医委員会で定める。
  • 当院研修期間中に、院内感染対策講習会に規定の回数以上参加する。
    (2) 規定の回数は、当院研修医委員会で定める。
  • 医師法第十六条の五の規定に基づき、いかなるアルバイト診療を行ってはならず、臨床研修に専念すること。(アルバイト診療の禁止)
  • 自己負担にて医師賠償責任保険に加入すること。

研修修了基準・評価について(令和2年4月1日改定)

大阪公立大学医学部附属病院卒後臨床研修プログラムでは、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の「臨床研修の到達目標別添2」に基づき、臨床研修修了認定証発行の基準を下記のとおりとします。
各項目、履修不足にならないよう計画的に研修を行ってください。

【臨床研修修了認定証発行基準項目】

  • 経験すべき症候(29症候)・経験すべき疾病・病態(26疾病・病態)について研修を行ったことが確認されていること。
  • CPCレポートが提出され、評価を受けていること。
  • 本プログラムの臨床研修到達目標は、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修にかんする省令の「臨床研修の到達目標、方略及び評価」に基づくものとする。特に次の2点については下記の扱いとする。
    • (1)「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」がレベル3以上の評価を受け、かつEPOCに入力されていること。
    • (2)年2回の形成的評価(フィードバック)を受けていること。
  • 評価、提出物の最終期限は、最終年度の2月末日までとする。
    ※②ただし、最終年度の3月に外科・小児科・産婦人科・神経精神科で経験すべき項目の評価・提出期限は、研修修了判定の前々日(休日の場合はその前日)までとする。
  • 大阪公立大学医学部附属病院で開催の定期CPCに3回以上参加すること。≪協力病院等でのCPC参加はCPCレポートの提出をもって1回のみカウントできるものとする。≫
  • 「研修医の明日に役立つ実践セミナー」に3回以上出席すること。
    ≪他で開催する研修セミナー(研究会)に参加していれば、必ずプログラム・受講済証等のコピーを提出のこと。センター長の承認を得られた場合、代替措置として規定回数にカウントする。
    原則として、症例検討のみ研究会、協力病院等でのCPC参加は研修医の明日に役立つ実践セミナー規定回数にカウントしない。≫
  • 「プライマリ・ケア合同カンファレンス」に3回以上参加すること。
  • 二次救命処置ACLS(ICLSコース)に1回以上参加すること。
  • 卒後研修会(年1回2月に開催)に1回以上参加すること。
  • 2年間の研修期間中に、厚生労働省が定める「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠した内容の緩和ケア研修会に参加すること。
  • 2年間の研修期間中に、予防接種業務に1回以上携わること。
  • 大学病院研修期間中に院内感染対策講習会に、年2回以上参加すること。
  • 上記の履修を終了した臨床研修医を対象に、研修管理委員会での議を経て研修管理委員会長(大阪公立大学医学部附属病院長)が適格者を認定し、臨床研修修了認定証を授与する。
  • 上記の履修を修了できなかった臨床研修医については、引き続き研修期間の延長を行い同一プログラムでの研修を行うこととする。

<その他注意事項>

※(1)
経験すべき症候及び経験疾病・病態の研修を行ったことの確認は、日常業務において作成する病歴要約に基づくこととし、病歴、身体所見、検査所見アセスメント、プラン(診断、治療、教育)考察等を含むこと。
※(2)
履修困難な状況が見込まれる場合は、早めに指導医・プログラム責任者に相談すること。